改葬許可証はお墓から遺骨を移す際に必要な許可証
改葬許可証とは、お墓に埋葬されている遺骨を別の場所に移す際に、市区町村が発行する行政上の許可証です。
「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)では、遺骨を別の墓地や納骨堂に移す場合、市区町村長の許可を得なければならないと定められています。この許可を証明する書類が改葬許可証です。許可証がないまま遺骨を移すことは法律違反にあたるため、改葬を行う際には必ず取得しなければなりません。
改葬許可証は遺骨1柱ごとに1通必要です。たとえばお墓に3人分の遺骨が埋葬されている場合は、3通の改葬許可証を申請することになります。
申請先は「現在のお墓がある市区町村」の役所
改葬許可証の申請先は、現在のお墓がある市区町村の役所です。お住まいの自治体ではなく、お墓の所在地を管轄する自治体に申請する点に注意してください。
申請方法は大きく2つあります。一つは役所の窓口に直接出向く方法、もう一つは郵送で申請する方法です。
窓口申請の場合は、必要書類を揃えて担当窓口(市民課や生活環境課など、自治体によって異なります)に提出します。書類に不備がなければ、その場で受理されます。許可証の交付は即日の場合もあれば、1〜2週間後に郵送で届く場合もあります。
郵送申請の場合は、必要書類一式に加えて返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して郵送します。お墓が遠方にある場合は郵送が便利です。ただし、書類に不備があるとやり取りに時間がかかるため、事前に自治体の窓口に電話で必要書類を確認しておくことをおすすめします。
改葬許可申請書の記入項目と書き方
改葬許可申請書の様式は自治体ごとに異なりますが、記入する内容はおおむね共通しています。主な記入項目を見ていきましょう。
まず記入するのは故人の情報です。氏名、本籍地、死亡年月日、埋葬年月日などを記入します。古い埋葬の場合、正確な日付がわからないこともありますが、その場合は「不詳」と記入すれば問題ありません。
次に現在の墓地の情報です。墓地の名称、所在地、墓地管理者の氏名を記入します。寺院墓地であればお寺の住職名、公営墓地であれば管理事務所の代表者名が該当します。
そして移転先の情報です。新しい供養先の施設名、所在地、管理者名を記入します。この情報は受入証明書に記載されていますので、それを見ながら転記すれば間違いありません。
最後に申請者の情報として、申請者の氏名、住所、故人との続柄を記入します。押印が必要な自治体もありますので、申請書をダウンロードした際に確認しておきましょう。
記入で迷った場合は、自治体の窓口に電話すれば丁寧に教えてもらえます。難しく構える必要はありません。
必要書類は申請書のほかに3点
改葬許可申請書と合わせて提出が必要な書類をまとめました。
| 書類名 | 発行元 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 埋葬証明書(埋蔵証明書) | 現在の墓地管理者 | 寺院や霊園の管理事務所に依頼して発行 |
| 受入証明書 | 新しい供養先の施設 | 移転先の施設に契約・申込み後に発行を依頼 |
| 申請者の身分証明書の写し | 申請者本人 | 運転免許証・マイナンバーカード等のコピー |
埋葬証明書は、現在のお墓の管理者(住職や霊園の管理事務所)に「改葬のため埋葬証明書を発行してほしい」と伝えれば、対応してもらえます。自治体によっては、改葬許可申請書の中に「墓地管理者の証明欄」が設けられており、別途の埋葬証明書が不要な場合もあります。申請書の様式を確認してください。
受入証明書は、新しい供養先の施設で契約または申込みを済ませると発行してもらえます。施設によっては「永代使用承諾証」など名称が異なることもありますが、役割は同じです。
手数料は0〜1,500円、発行までは1〜2週間が目安
改葬許可証の発行にかかる手数料は、自治体によって異なります。無料の自治体もあれば、1通あたり数百円〜1,500円程度の手数料がかかる自治体もあります。いずれにしても、費用面での負担はほとんどありません。
発行までの期間は、書類に不備がなければ1〜2週間程度が一般的です。窓口に直接出向いた場合は即日交付されることもあります。郵送申請の場合は、書類の往復に要する日数も含めて余裕を持って申請しておくと安心です。
改葬許可証には有効期限を設けていない自治体が多いですが、なかには「発行から6か月以内」などの期限を設けている自治体もあります。取得後は早めに手続きを進めるのが無難です。
なお、改葬許可証は新しい供養先に提出する書類です。納骨の際に必要になるため、取得後は紛失しないよう大切に保管してください。
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よくある質問
Q. 改葬許可証の発行に費用はかかる? ▼
自治体によって異なりますが、無料〜1,500円程度です。多くの自治体では数百円の手数料で発行してもらえます。
Q. 改葬許可証は誰でも申請できる? ▼
原則として、墓地の使用権者(名義人)またはその親族が申請します。自治体によっては委任状があれば代理人による申請も可能です。
Q. 故人が複数いる場合、改葬許可証は人数分必要? ▼
はい、改葬許可証は遺骨1柱につき1通必要です。お墓に複数の方が埋葬されている場合は、それぞれについて申請書を記入し、許可証を取得します。
Q. 改葬許可証を紛失した場合はどうすればいい? ▼
発行元の自治体に連絡すれば、再発行してもらえるケースがほとんどです。再発行に必要な書類や手数料は自治体によって異なりますので、窓口に確認してください。
Q. 改葬許可申請書の様式はどこで手に入る? ▼
現在のお墓がある市区町村の役所窓口、または自治体のホームページからダウンロードできます。様式は自治体ごとに異なります。
最後に
改葬許可証は聞き慣れない書類ですが、取得の手続き自体は書類を揃えて役所に提出するだけです。費用も数百円程度で、特別な負担はありません。
迷ったら、まず現在のお墓がある市区町村の役所に電話してみてください。必要書類や申請の流れを丁寧に教えてもらえます。一つずつ進めていけば、決して難しい手続きではありません。