土葬は法律で禁止されていないが、条例でほぼ制限されている

日本で土葬を全面的に禁じる法律はありません。「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)は、遺体を土に埋めることを「埋葬」と定義し、火葬した遺骨を納めることを「埋蔵」として区別しています。条文の上では、どちらも認められた埋葬方法です。

ところが実際には、土葬できる場所はほとんど残っていません。理由は市区町村の条例にあります。多くの自治体が「区域内での土葬を禁止する」または「知事の許可を要する」と定めており、受け入れる墓地そのものが限られているためです。

都市部ではまず不可能と考えて差し支えありません。土葬を受け入れる墓地は、山間部や一部の地域に散在するのみです。

埋葬と埋蔵の違い

用語 意味 必要な許可証
埋葬(土葬) 遺体をそのまま土に埋めること 埋葬許可証
埋蔵 火葬した遺骨をお墓に納めること 埋葬許可証(火葬済の記載入り)

日常では両方をまとめて「埋葬」と呼びますが、法律上は別の行為です。書類の名称については埋葬許可証のページで詳しく整理しています。

火葬率は99.9%を超え、土葬は年間数十件にとどまる

日本の火葬率は世界でも突出して高く、99.9%を超えています。厚生労働省の衛生行政報告例では、土葬にあたる埋葬の件数は年間で数十件という規模です(出典 厚生労働省「衛生行政報告例」)。

ここまで火葬に偏った理由は、いくつかの事情が重なった結果です。

  • 明治期以降、伝染病の防止という公衆衛生上の要請が強まった
  • 都市化が進み、土葬に必要な広い土地を確保できなくなった
  • 火葬場の整備が全国に行き渡った
  • 仏教の葬送儀礼と火葬が結びつき、慣習として定着した

戦後しばらくは地方に土葬が残っていました。1950年代の火葬率は5割程度で、農村部では土葬が当たり前だった地域もあります。それが数十年で入れ替わったことになります。

古いお墓には土葬の遺体が残っている

この歴史があるため、代々続く古いお墓では、土葬された先祖と火葬された先祖が同じ墓地に混在していることがあります。

昭和30年代以前に亡くなった方が地方の墓地に葬られている場合、土葬の可能性を考えておいたほうがよいでしょう。墓じまいを進める段になって判明すると、費用も期間も想定から外れます。

土葬の墓じまいには掘り出しと再火葬が加わる

土葬されたお墓の墓じまいは、火葬された遺骨の場合より手間がかかります。地中から遺骨を掘り出す作業と、多くの場合は再火葬が必要になるためです。

再火葬が要るのは、移転先の条件によります。永代供養墓納骨堂は、火葬した遺骨を骨壺に納めることを前提に設計されています。土のついた遺骨をそのまま受け入れる施設はほとんどありません。

費用の目安

費用項目 相場 備考
遺骨の掘り出し 3万円〜10万円/体 手掘りになるため人件費がかかる
再火葬 2万円〜5万円/体 公営火葬場なら安く済む
洗骨・乾燥 1万円〜3万円/体 土や水分を落とす作業
墓石の撤去・整地 10万円〜30万円 通常の墓じまいと同じ
上乗せ分の目安 5万円〜15万円/体 通常の墓じまい費用に加算される

体数が増えるほど負担は膨らみます。代々の墓に土葬が5体あれば、それだけで25万円から75万円の上乗せです。総額が50万円から100万円を超える例も珍しくありません。

通常の墓じまいの費用構成は墓じまいの費用相場にまとめています。土葬がある場合は、そこに掘り出しと再火葬の分を足して考えてください。

遺骨の状態は年数で変わる

土葬から何年経っているかで、掘り出したときの状態が変わります。骨だけになるまでの期間は30年から50年が目安ですが、土質による差が大きいところです。

水はけの悪い粘土質の土地や地下水位の高い土地では、分解が進まず想定より長くかかります。反対に、水はけのよい砂質の土地では早く進みます。

年数が浅い場合、遺体の一部が残っていることもあります。この場合は作業の扱いが変わり、費用も上がります。石材店や墓じまい業者に、埋葬年を伝えて事前に相談してください。

手続きは通常の改葬と同じで、改葬許可証が要る

土葬された遺骨を移す場合も、火葬した遺骨と同じく市区町村から改葬許可を受けなければなりません。無許可で掘り出して移すことは墓埋法違反にあたります。

手続きの流れは通常の改葬と変わりません。

1

受入証明書を新しい供養先から取る

土葬遺骨を再火葬したうえで受け入れられるかを、必ず先に確認します。

2

埋葬証明書を今の墓地の管理者から取る

誰が何体埋葬されているかを証明する書類です。

3

改葬許可申請書を市区町村に提出する

遺骨1体につき1枚が原則です。土葬の場合もこれは変わりません。

4

改葬許可証の交付を受けて掘り出す

閉眼供養を行ってから、石材店が掘り出し作業に入ります。

5

再火葬して新しい供養先へ納骨

火葬場の予約が要ります。自治体によって手続きが異なります。

詳しい書類の集め方は改葬許可証必要書類のページにまとめています。

埋葬記録が残っていないこともある

古い墓地では、誰が何体埋葬されているかの記録が残っていないことがあります。寺院の過去帳が失われていたり、そもそも記録されていなかったりするためです。

この場合、市区町村の窓口に事情を説明して相談することになります。墓石の戒名や家の言い伝えをもとに申請するなど、自治体ごとに扱いが異なります。掘り出してみたら想定より体数が多かった、ということも起こりえます。

期間にも余裕を見てください。通常の墓じまいが2〜3か月なのに対し、土葬を含む場合は半年前後を見込んでおくほうが安全です。

今から土葬を望む場合は受け入れ先が限られる

宗教上の理由などから土葬を希望する方もいます。イスラム教は火葬を認めない教義のため、日本に暮らすムスリムにとっては切実な問題です。

受け入れ可能な墓地は全国に数か所あり、いずれも自治体の条例で土葬が認められた区域にあります。ただし数が限られ、区画にも余裕がないのが実情です。新設の計画が地元との調整で難航する例も報じられています。

日本人が慣習として土葬を選ぶことは、現実的にはほぼ不可能と考えたほうがよいでしょう。仮に受け入れ先が見つかっても、条例の確認、墓地管理者との交渉、火葬場を通さない手続きと、進めるべきことが多岐にわたります。

自然に還る供養なら他の選択肢がある

「土に還りたい」という願いであれば、土葬以外にも方法があります。

樹木葬のうち里山型と呼ばれる形式は、火葬した遺骨を骨壺から出して直接土に埋めます。時間をかけて土に還っていく点で、土葬に近い考え方といえます。

散骨も、遺骨を自然に還す方法のひとつです。海洋散骨のほか、許可を得た山林での散骨もあります。

いずれも火葬が前提ですが、「自然に還る」という点では希望に沿う形になります。自然葬のページで、それぞれの違いを整理しています。

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お墓と供養の基本について、テーマごとにまとめています。

よくある質問

Q. 日本で土葬は今も認められていますか?

法律上は禁止されていません。墓地埋葬法は土葬を前提とした条文を残しています。ただし多くの自治体が条例で区域を限定しており、実際に土葬できる墓地はごくわずかです。

Q. 日本の火葬率はどのくらいですか?

99.9%を超えています。厚生労働省の衛生行政報告例によると、埋葬(土葬)の件数は年間で数十件規模にとどまり、ほぼすべてが火葬です。

Q. 土葬されたお墓を墓じまいできますか?

できます。ただし遺骨を掘り出す作業が必要で、火葬されたお墓より費用と期間がかかります。掘り出した遺骨は改葬先の条件に応じて再火葬することが一般的です。

Q. 土葬の遺骨を移すときも改葬許可証は必要ですか?

必要です。火葬した遺骨と同じく、墓地埋葬法に基づく改葬許可を市区町村から受けなければなりません。手続きの流れも基本的に同じです。

Q. 土葬の墓じまいはいくらかかりますか?

通常の墓じまいに加えて、掘り出し作業と再火葬の費用がかかります。遺骨1体あたり5万円から15万円ほど上乗せされることが多く、総額では50万円から100万円を超えることもあります。

Q. 土葬から何年経てば遺骨だけになりますか?

土質や埋葬の深さによりますが、30年から50年が目安とされます。地下水位が高い土地や粘土質の土地では、それ以上かかることもあります。

Q. 宗教上の理由で土葬を希望できますか?

イスラム教など土葬を求める宗教のために、受け入れ可能な墓地が全国に数か所あります。ただし数が限られ、受け入れ条件も厳しいのが現状です。

最後に

土葬は法律で禁止されていませんが、条例による制限と火葬場の整備が重なり、火葬率は99.9%を超えました。今から土葬を選ぶのは、宗教上の事情があっても難しいのが現状です。

実務で問題になるのは、古いお墓に土葬の遺骨が残っている場合です。掘り出しと再火葬で遺骨1体あたり5万円から15万円が上乗せされ、期間も半年前後を見込む必要があります。

昭和30年代以前のご先祖が地方の墓地に葬られているなら、墓じまいの検討を始める段階で墓地の管理者に埋葬記録を確認しておいてください。早めに分かれば、費用も日程も落ち着いて組めます。