墓地埋葬法は1948年にできた公衆衛生の法律

墓地埋葬法の正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」です。昭和23年法律第48号として1948年に制定されました。墓埋法(ぼまいほう)と略されます。

第1条が掲げる目的は、墓地・納骨堂・火葬場の管理と埋葬が「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」ことです。宗教の話ではなく、衛生と秩序の法律として作られています。

戦後間もない時期の制定であることが、今も条文に残っています。土葬を前提とした条文が現役で、罰金の額も当時の水準のままです。

第2条の定義を押さえると全体が読める

この法律を読むときの入口が第2条の定義です。日常の言葉づかいとずれているため、ここを外すと条文の意味を取り違えます。

用語 法律上の定義
埋葬 死体を土中に葬ること(=土葬のこと。焼骨を納めることは含まない)
火葬 死体を葬るために、これを焼くこと
改葬 埋葬した死体を他の墳墓に移すこと、または焼骨を移すこと
墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設
墓地 墳墓を設けるために、都道府県知事の許可を受けた区域
納骨堂 焼骨を収蔵するために、都道府県知事の許可を受けた施設

日常では「埋葬」を火葬後の納骨も含めて使いますが、法律上の埋葬は土葬だけを指します。火葬した遺骨を墓に納めるのは「埋蔵」、納骨堂に納めるのは「収蔵」です。埋葬許可証のページでも、この区別を整理しています。

第4条が「庭にお墓は建てられない」の根拠

もっとも問い合わせが多いのがこの点です。第4条は次のように定めています。

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」(第4条第1項)

土葬も、火葬した遺骨を土に埋めることも、墓地として許可を受けた区域でしか行えません。所有している土地であっても例外にはなりません。自宅の庭に遺骨を埋める行為は、この条文に反します。

同条は火葬についても、火葬場以外の施設で行ってはならないと定めています。

自宅保管と散骨が規制の外にある理由

第4条が禁じているのは「埋蔵」、つまり土に埋めることです。この点を押さえると、次の2つが規制の外にある理由が分かります。

ひとつは手元供養です。骨壺のまま自宅に置く行為は埋蔵にあたらないため、何年置いていても違法になりません。届出も不要です。

もうひとつが散骨です。粉末化した遺骨を撒く行為も埋蔵ではないため、この法律の想定外に置かれています。制定当時に散骨という選択肢がなかったことの表れでもあります。

ただし規制がないことと、どこで行ってもよいことは別です。自治体が条例で場所を制限している例があり、刑法190条の遺骨遺棄罪との関係も踏まえて「節度をもって行う」ことが前提になります。詳しくは散骨と法律で扱っています。

墓じまいで効いてくるのは第5条と第8条

墓じまいの手続きが煩雑なのは、第5条が改葬に許可を求めているからです。

「埋葬、埋蔵、収蔵又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない」(第5条第1項の趣旨)

お墓から遺骨を取り出して別の場所に移すことは改葬にあたります。したがって市区町村長の許可が要ります。この許可を書面にしたものが改葬許可証で、交付の根拠は第8条です。

許可を出すのは、今お墓がある場所の市区町村です。引っ越し先ではありません。実家が遠方にある場合、そこの役所とやり取りする必要が出てくるのはこのためです。

受け入れ側は第14条で縛られる

第14条は、許可証を受け取ってからでなければ埋葬・埋蔵・収蔵を行ってはならないと定めています。この条文があるため、新しい供養先は改葬許可証がないと遺骨を受け取れません。

「書類がそろわないと納骨できない」のは、施設が慎重なのではなく法律上そうなっているからです。手続きを飛ばして遺骨だけ持ち込んでも受け取ってもらえません。

必要な書類の集め方は改葬許可証必要書類の一覧にまとめています。

第10条が墓地経営を絞っている

第10条第1項は、墓地・納骨堂・火葬場を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。市または特別区では、市長・区長が許可権者です。

条文には「誰なら経営できるか」という制限は書かれていません。ただし厚生労働省の通知と各自治体の条例により、実務では地方公共団体・宗教法人・公益法人に限られるのが通例です。永続性と非営利性が求められるためです。

民営霊園の運営主体が宗教法人や公益財団法人になっているのは、この事情によります。石材店や不動産会社が実質的に開発していても、経営主体は宗教法人という形が取られます。

みなし墓地という例外

法律の施行前から存在していた墓地は、あらためて許可を取らなくても許可を受けたものとして扱われます。これがみなし墓地です。地方に多い共同墓地の多くがこれにあたります。

法律上は正規の墓地ですが、管理者が明確でないことが多く、墓じまいのときに埋葬証明書の発行先を探すのに苦労します。

罰則の額は制定当時のまま

違反したときの罰則は第20条と第21条にあります。

条文 内容
第20条 6か月以下の懲役または5,000円以下の罰金
第21条 1,000円以下の罰金または拘留・科料

金額が低いのは1948年の制定時のままだからです。実際には罰金等臨時措置法によって引き上げられて運用されています。

とはいえ、墓じまいで問題になるのは罰則より実務のほうです。許可証がなければ受け入れ先が遺骨を受け取れず、話が前に進みません。手続きを踏むこと自体が、結局は近道になります。

条文の全文は出典 e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」で確認できます。制度の概要は出典 厚生労働省が公開しています。

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よくある質問

Q. 墓地埋葬法とはどんな法律ですか?

正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)です。埋葬・火葬・改葬の手続きと、墓地・納骨堂・火葬場の経営について定めています。

Q. 自宅の庭にお墓を建てられますか?

建てられません。第4条が「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めているためです。都道府県知事の許可を受けた区域でなければ遺骨を埋められません。

Q. 遺骨を自宅に置くのは違法ですか?

違法ではありません。法律が禁じているのは墓地以外の場所に「埋蔵」することです。骨壺のまま自宅で保管する行為は規制の対象外で、届出も要りません。

Q. 散骨は墓地埋葬法に違反しますか?

散骨を直接定めた条文はありません。粉末化して撒く行為は「埋蔵」にあたらないと解され、節度をもって行う限り問題にならないというのが一般的な理解です。

Q. 改葬に許可が必要な根拠は何条ですか?

第5条第1項です。埋葬・火葬・改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。許可証の交付は第8条が根拠です。

Q. 墓地を経営するには誰の許可が要りますか?

第10条第1項により都道府県知事の許可が必要です。市または特別区の場合は市長・区長が許可権者になります。実務上、宗教法人・公益法人・地方公共団体以外が新設するのは難しいとされています。

Q. 違反すると罰則はありますか?

あります。第20条は6か月以下の懲役または5,000円以下の罰金、第21条は1,000円以下の罰金または拘留・科料と定めています。金額は制定時のもので、現在は罰金等臨時措置法により引き上げて運用されています。

最後に

墓じまいで押さえておきたいのは3つの条文です。第4条は墓地以外に遺骨を埋めることを禁じ、第5条は改葬に市区町村長の許可を求め、第14条は許可証がなければ受け入れ側が納骨できないと定めています。

骨壺のまま自宅に置くことと散骨は、いずれも「埋蔵」にあたらないため、この法律の規制を受けません。ただし散骨は自治体の条例に注意が必要です。

手続きが面倒に見えても、順番どおりに進めれば行き詰まることはありません。まず今お墓がある市区町村の窓口に相談するのが確実です。